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知っておこう暴力団対策
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禁止されている21の行為
〈個人情報の取扱いについて〉
暴追センターでは、暴力団に関するご相談、賛助会員の入会申込及び暴力追放協力店(事業所)の指定申請等で得た個人情報は、当該業務並びに暴追センターの管理運営のために利用し、それ以外の目的では使用しません。
人の弱みをネタに金品等の要求をする行為
寄付金、賛助金などを要求する行為
下請け工事、資材の納入などを要求する行為
縄張り内の営業者にあいさつ料などを要求する行為
縄張り内の営業者に用心棒代、入場券の購入などを要求する行為
高金利の債権を取り立てる行為
不当な方法で債権を取り立てる行為
借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為
不当な貸付けや手形の割引を要求する行為
証券会社に対して、不当に信用取引を要求する行為
株式会社に対して、不当に株式の買取りを要求する行為
不当な地上げをする行為
土地、建物を占拠するなどして不当に明渡し料を要求する行為
交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行
商品の欠陥などをネタにした損害賠償、購入した有価証券に因縁をつけて損失補てんを要求する行為
行政庁に対して、許認可等をすることを要求する行為
行政庁に対して、許認可等をしないことを要求する行為
公共工事の入札に参加させることを要求する行為
公共工事の入札に参加させないことを要求する行為
公共工事の契約の相手方としないことを要求する行為
公共工事の契約の相手に対する指導等を要求する行為
これらの21の行為の他にも、暴力団への加入強要や脱退妨害・少年に対して入れ墨を施したり、強要するなどの行為についても中止命令を出してストップをかけることができます。
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