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暴追センターでは、暴力団に関するご相談、賛助会員の入会申込及び暴力追放協力店(事業所)の指定申請等で得た個人情報は、当該業務並びに暴追センターの管理運営のために利用し、それ以外の目的では使用しません。

県下各地において、職場を暴力団から守るための
「不当要求防止責任者講習」を実施しています。


@「不当要求防止責任者講習」とは?

当センターでは、兵庫県公安委員会からの委託を受けて、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)第14条に規定される「講習」を、県下各地で実施しています。

講習は、各事業所(支店、営業所、出張所等)単位で選任された「不当要求防止責任者」を対象としていますので、受講するには公安委員会(事業所の所在地を管轄する警察署経由)への届出が必要です。

なお、届出に関する費用、受講料、テキスト代などは一切不要です。

講習日程(pdf)

※ 受講に当たっては事前申込みをして下さい。

 1.講習通知書が届いた場合
   同封の受講申込書により申込みをして下さい。
 2.講習通知書がない場合
   ご希望の日時を078-362-8930までお電話下さい。

 詳しくは下記Bをご参照下さい。

A講習の内容は?

講習は、次のテーマについて、ビデオ教材・テキストなどを活用して行います。受講時間は各回とも午後1時30分から約3時間です。
・暴力団情勢〜現状と動向 ・暴力団対策法などの法的知識 ・暴力団からの被害を防止するための体制の在り方 ・暴力団から不当要求を受けた場合の対応要領
B受講までの手続き

  1. 事業所ごとに不当要求防止責任者を選任してください。


  2. 事業所の所在地を管轄する警察署の暴力団対策担当係に「不当要求防止責任者選任届出書」を提出してください。届出書の用紙は暴力団対策担当係に備え付けてあります。
    (管轄の警察署は兵庫県警察のホームページで確認できます。)


  3. 登録された責任者に対し、講習案内を送付します。
    同封の出欠確認用ハガキを返信し、受講してください。


  4. 受講された方には、兵庫県公安委員会から「受講修了書」が交付されますので、事業所内の応接室など来客の目にとまる所に掲示しましょう。

(注意事項)
  • 人事異動等により責任者が変更になった場合は、改めて不当要求防止責任者選任届出書を提出してください。
    また、事業所の所在地や事業所名に変更があった場合は、「責任者選任届出書記載事項変更届」を提出してください。
    これらの届出書が提出されていない場合は受講できませんので、ご注意ください。


  • 講習案内は、事業所の所在地や業種等を勘案して送付しますので、選任届出書の提出から受講まで、日数を要する場合があります。
    受講日のご希望がある場合は、当センターまでご相談ください。
受講修了書

暴力団対策法の施行に伴い、暴力団問題は表面上落ち着いているかのように見えます。

しかしながら、暴力団は、社会情勢の変化に応じて資金獲得活動を多様化させるとともに、組織実態を隠ぺいし、企業活動を装ったり、政治活動を標榜するなど、不透明化の傾向を強めています。

このような現状に鑑みて、各企業・店舗・団体・官公庁などのみなさまにおかれましても、 危機管理の一環として、是非不当要求防止責任者講習を受講していただきますよう、お願い申し上げます。

講習日程(pdf)詳細は暴追センターまでお問い合わせ下さい。(078)362−8930  不当要求防止責任者講習
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