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■平成9年10月7日 兵庫県議会 暴力団の追放に関する決議
去る8月28日、神戸市中央区のホテルにおいて、暴力団山口組の最高幹部が 内部抗争と見られる発砲事件により射殺され、その際近くにいた一般市民が巻き添えになって尊い命を奪われる事件が発生し、県民はもとより全国民に大きな衝撃を与えた。

 理不尽にも不慮の死を遂げられた犠牲者に対し、心より哀悼の意を表するとともに、一般市民の犠牲を顧みない銃器犯罪・暴力行為に対して激しい怒りを覚えるものである。
 さらに、その後も、警察当局による再発防止対策にもかかわらず、報復と思われる発砲事件が全国各地で続発し、国民の不安が日増しに高まっている。

 これまで暴力団対策法の施行や銃刀法の改正などにより取り締まりが強化されたが、暴力団の壊滅には至っておらず、白昼公然とこのような凶悪犯罪が発生し 人命が奪われたことは、震災からの復興に懸命に取り組んでいる県民の努力に水を差すばかりか、平和で安全な生活を願う550万県民に対する挑戦であり、断じて許すことはできない。

 よって、本県議会は、事件の早期解決と再発防止はもちろんのこと、暴力団や銃器の徹底取り締まりと市民の生命、安全を守るための対策を関係機関に強く求めるとともに、 暴力団壊滅に向け運動を県民とともに総力を挙げて推進していくことを表明する。

 以上、決議する。
平成9年10月7日 兵庫県議会
■平成14年3月28日 神戸市会 暴力追放に関する決議
3月4日未明,神戸市西区において暴力団組員による一般市民に対する痛ましい暴行事件が発生し,市民を大きな不安に陥れている。

 神戸市会は犠牲者に対し,心からご冥福をお祈り申し上げるとともに,前途ある 青年を大勢で暴力の限りを尽くして殺害した暴力団組員に対し,大きな怒りと憤りを覚えるものである。
 神戸市会はかねてから,すべての暴力を根絶し,市民が安心して暮らせるまちづくりを推進するため,機会あるごとに暴力追放決議を行うとともに,平成10年1月からは 「神戸市民の安全の推進に関する条例」を制定している。

 この度の事件は,このような状況の中で発生した,善良な市民に対する挑戦とも言える行為であり,断じて容認することはできない。
 一方,最近では,兵庫県や兵庫県議会,兵庫県警察本部,神戸市,神戸市会が, 地元住民の運動と強固な連携を図ることにより,テレホンクラブの営業の阻止及び廃止へ導いたという実績がある。

 この成果を踏まえて,神戸市会は,兵庫県警察本部に対し,このような暴力事件の再発防止のための取り締まりを強化し暴力団壊滅に向けて,総力を挙げて取り組む ことを要望するとともに,関係行政機関はもとより市民とともに,真に平和で安全な都市「こうべ」の実現を目ざして邁進することを表明する。

 以上、決議する。
平成14年3月28日 神戸市会
■平成16年11月12日 最高裁判決 山口組組長に使用者責任を認める
 指定暴力団山口組の三次組織組員に抗争相手と間違われ射殺された京都府警警察官の遺族四人が、山口組組長に 損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が平成16年11月12日、最高裁第二小法廷で言い渡された。

 下部組織組員への指揮監督関係を認定したうえで、「シノギ」と呼ばれる資金獲得活動を暴力団の事業と判断し「下部組織の抗争は事業と密接に関連する行為」 と述べ、指定暴力団トップが使用者責任を負うとの初判断を示した。

 その上で実行犯二人と直属組長、山口組組長の四人に計約八千万円の支払いを命じた二審大阪高裁判決を支持、山口組組長の上告を棄却した。日本最大の 暴力団組長に賠償を命じた初の最高裁判決となり、賠償責任が確定した。

 民法は、従業員などが事業の遂行で他人に損害を与えた場合に使用者は賠償責任を負うと規定しており、判決理由で第二小法廷はまず山口組組長の使用者性を (1)下部組織にも山口組の名称、代紋を使用させていた(2)上納金が山口組組長に取り込まれる体制がとられていた(3)山口組組長の意向が末端まで伝達徹底 される体制だったと指摘し、さらに山口組が抗争で功績のあった者を表彰していたことなども考慮し「下部組織の対立抗争での殺傷行為は、山口組の威力を利用 しての資金獲得活動の執行と密接に関連する行為」と述べ、山口組組長に使用者責任があると結論づけた。裁判長は補足意見で「対立抗争で威力、威信を維持 しなければ、組織の自壊を招きかねず、抗争自体を組長の事業そのものとみることも可能だ」と付け加えた。
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