脅しに負けず、迷わず相談!
日本語ページ ENGLISH PAGE
暴力団追放兵庫県民センター
現在のページ トップページ ≫知っておこう暴力団対策 中止命令って?
暴力団関連情報
なくそう!暴力団
暴力団情勢
知っておこう暴力団対策
具体的な対応要領
中止命令って?
禁止されている21の行為
暴力団排除条例
機関誌等の送り付けに注意
暴追ビデオの貸し出し
暴力団に関するご相談
不当要求防止責任者講習
暴力団追放協力店(事業所)とは
賛助会員募集のお知らせ
参考資料室
活動のお知らせ
情報公開
リンク
兵庫県警察ホームページはこちら
  〈個人情報の取扱いについて〉
暴追センターでは、暴力団に関するご相談、賛助会員の入会申込及び暴力追放協力店(事業所)の指定申請等で得た個人情報は、当該業務並びに暴追センターの管理運営のために利用し、それ以外の目的では使用しません。
知っておこう暴力団対策
中止命令って?
『中止命令』とは、いったいどんなものでしょう?
暴力団の資金源獲得活動が、知能化してきていると言われています。
刑罰法令に触れるかどうかギリギリの民事介入暴力という手口を使い、 多大な収益をあげるようになってきたのです。
しかし、平成4年に施行された「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」 (暴対法)によって、この民事介入暴力を 『暴力的要求行為』として、規制したり、取り締まることが可能となりました。
『中止命令』『再発防止命令』
この『中止命令』『再発防止命令』(行政命令)は、
『暴力的要求行為』が継続されることを中止し、または、その行為が再び行われる恐れがある場合に、これを防止することを目的として発するものです。
刑罰法規のように違反行為に対して、直接に刑罰を加えるのではなく、 反社会的行為を中止させることが目的ですので、 中止命令に従って暴力的要求行為が中止されれば、その目的を達成したこととなり、 それ以上の規制は行われません。
しかし、この 中止命令等に違反した場合には、刑罰の対象 となります。
ここでいう『暴力的要求行為』とは、 指定暴力団の暴力団員が、指定暴力団等の『威力を示す』こと を要件としています。
『威力を示す』とは?
例えば、

◆指定暴力団に所属していることを告げる行為
◆指定暴力団の名称入りの名刺を示す行為
◆指定暴力団のバッジ、代紋をことさらに示す行為

などがあります。

指定暴力団員から『暴力的要求行為』とみなされる不当な要求を受けた場合は、 警察へ被害の届け出をすることにより、行為者である指定暴力団員に中止命令を発出することになります。

指定暴力団ではない暴力団の構成員や、単なるアウトローによる暴力的要求行為は、 中止命令や再発防止命令の対象とはなりません。

※しかし、 『威力』の程度によっては、「恐喝」や「業務妨害」等の刑法上の犯罪を構成 することもあり、この場合は警察も犯罪として検挙することができます。

中止命令の対象となる21の行為
命令違反は処罰!
この中止命令は、暴力的要求行為が行われた場所を管轄する公安委員会が行うことになっており、 公安委員会は、この命令を警察署長に行わせることができることとなっています。
暴力的要求行為に対する命令に 違反した者は、1年以下の懲役もしくは 100万円以下の罰金に処せられ、また、これらが併科されます。
中止命令は、現に暴力的要求行為が行われている場合を対象としており、 暴力的要求行為が完了した後において、更に再発の恐れがある場合は、 中止命令ではなく、再発防止命令が発せられることになります。
この再発防止命令にも同様の罰則が適用されます。
≫≫このページのトップへ
copyright The Hyogo Prefectural Center for the Elimination of Boryokudan Allrights Reserved