| 例えば、
◆指定暴力団に所属していることを告げる行為
◆指定暴力団の名称入りの名刺を示す行為
◆指定暴力団のバッジ、代紋をことさらに示す行為
などがあります。
指定暴力団員から『暴力的要求行為』とみなされる不当な要求を受けた場合は、 警察へ被害の届け出をすることにより、行為者である指定暴力団員に中止命令を発出することになります。
指定暴力団ではない暴力団の構成員や、単なるアウトローによる暴力的要求行為は、 中止命令や再発防止命令の対象とはなりません。
※しかし、 『威力』の程度によっては、「恐喝」や「業務妨害」等の刑法上の犯罪を構成 することもあり、この場合は警察も犯罪として検挙することができます。
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