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知っておこう暴力団対策
暴力団排除条例
暴力団排除条例が施行されました 〜平成23年4月1日施行〜
暴力団による不当な影響を排除し、安全で安心な県民生活を確保することを目的に、兵庫県において、「暴力団排除条例」が制定されました。
この条例は、県や県民が一丸となって暴力団の排除に取り組むことができるよう、県や県民の責務、必要な措置などを定めたものです。
暴力団事務所等に関する規制
(1)暴力団事務所等の運営の禁止
青少年への暴力団の悪影響を排除するため、学校などの敷地の周囲200メートル以内の区域や都市計画法に定める住居系用途地域において、「暴力団事務所」や「準暴力団事務所」(以下、「暴力団事務所等」)を新規に運営することを禁止し、これに違反した場合は「中止命令」を発出し、この命令に違反した場合には、罰則を科すこととします。
禁止区域・禁止地域
1. 次の施設の敷地の200メートル以内の区域
@幼稚園・小学校・中学校・高校
A保育所等の児童福祉施設
B公民館
C図書館
D博物館等
E公共のスポーツ施設
F公安委員会が定める施設(児童相談所等)
1. 次の施設の敷地の200メートル以内の区域
@第1種低層住居専用地域
A第2種低層住居専用地域
B第1種中高層住居専用地域
C第2種中高層住居専用地域
D第1種住居地域
E第2種住居地域
F準住居地域
(2)暴力団事務所等の用に供する不動産の譲渡に関する規制
「不動産所有者」、「その代理や媒介をする者」又は「建設工事を請け負う者」は、県内の不動産又は建物に関して、「暴力団事務所等」となることを知って契約してはならないこととし、これに違反した場合には、勧告・公表の措置を講ずることとします。
また、契約書には
@暴力団事務所等として使用してはならないこと
A暴力団事務所等として使用することが判明したときには、契約の解除等ができること
を定めるよう努めることとします。
住民等に不安を覚えさせる行為の禁止
指定暴力団員が、「準暴力団事務所」その周辺において
@著しく粗野な言動
A著しく乱暴な言動
B威勢を示すこと(いいがかり、すごむこと等)
により、付近の住民や通行人に不安を覚えさせた場合には、「中止命令」を発出し、この命令に違反した場合には、罰則を科すこととします。
暴力団事務所又はその周辺における指定暴力団員の同様の行為については、「暴力団対策法」で禁止されています。
利益の供与の禁止
何人も、正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、運営に資する暴力団員への利益の供与を禁止するとともに、暴力団員がこれを受けることについても禁止します。
何人も、暴力団員に対して、自ら進んで
@業務を容認してもらうための利益の供与(みかじめ料等)
A業務に関して、紛争を解決、鎮圧してもらうための利益の供与(用心棒代等)
をすることを禁止し、これに違反した場合には、勧告・公表の措置を講ずることとします。
また、暴力団員が、前期@Aの利益の供与を受けることを禁止し、これに違反した場合にも勧告・公表の措置を講ずることとします。
兵庫県警察本部のホームページへ(暴力団排除条例のページ)
http://www.police.pref.hyogo.jp/seikatu/boryoku/index4.htm
神戸市でも「神戸市における暴力団の排除の推進に関する条例」が同時施行されました。
(平成23年4月1日)
神戸市のホームページへ
http://www.city.kobe.lg.jp/safety/crime/haizyojyourei.html
兵庫県・神戸市 暴力団排除条例啓発パレードを実施しました。
県や県民が一体となって社会全体で暴力団排除に取り組む暴力団排除条例の啓発のため、平成24年5月11日(金)に、兵庫県・兵庫県警察・神戸市との共催で啓発パレードを実施しました。
当日は、約250人が東遊園地に集まり、井戸兵庫県知事・倉田兵庫県警察本部長・大橋暴追センター理事長・矢田神戸市長からそれぞれ、暴力団排除に向けた決意が力強く宣言されました。その後、参加者全員でシュプレヒコールを行い、県警音楽隊の先導のもと、フラワーロードからセンター街までパレードを行いました。
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