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| | 〈個人情報の取扱いについて〉
暴追センターでは、暴力団に関するご相談、賛助会員の入会申込及び暴力追放協力店(事業所)の指定申請等で得た個人情報は、当該業務並びに暴追センターの管理運営のために利用し、それ以外の目的では使用しません。 |
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暴力団対策法の施行を契機とした暴力団排除気運の高まりと取締りの一層強化によって、暴力団は社会から孤立しつつあります。
しかしながら、合法的な社会経済システムに介入するなど、その資金獲得活動は、 社会情勢の変化に対応して一層多様化、巧妙化しつつあります。
また、けん銃を使用した凶悪な犯罪や薬物事犯を多数引き起こすなど 市民生活にとって大きな脅威となっているのも現状です。
暴追センターでは、県警本部と連携して、暴力団をあらゆる地域・職域等から排除するため、 暴力排除の活動を支援しています。 |
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| 兵庫県下の暴力団員等は、暴力団対策法施行前の平成3年末現在、3,540人で、近年3,000人強で推移してきましたが、平成22年末では3,000人を割り、法施行後最少となっています。 |
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| 全国的に山口組、住吉会、稲川会による寡占化が進んでいます。兵庫県では、山口組が約90%を占めています。 |
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| 兵庫県下の暴力団員等の検挙人員は、ここ数年1,000人程度で推移していましたが、取締りの強化の結果、平成22年は1,224人を検挙しています。 |
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暴力団対策法では、指定暴力団員の「暴力的要求行為」に対して、
公安委員会及び警察署長が行政命令(中止命令等)を発することができます。
兵庫県では平成22年に141件の中止命令、再発防止命令を発出しました。
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暴力団事務所の撤去・使用差止訴訟など、暴力団追放に向けた住民運動が展開されています。
兵庫県では、平成22年に12件の暴力団事務所を撤去又は進出阻止しています。
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